2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
航空会社におきましては、コロナ禍の甚大な影響が長期化している中、財務体質の改善など、懸命に経営改善に向けた様々な検討や取組をされており、そうした取組の中で複数の航空会社間での組織再編などの動きも出てきているというふうに承知をしております。
航空会社におきましては、コロナ禍の甚大な影響が長期化している中、財務体質の改善など、懸命に経営改善に向けた様々な検討や取組をされており、そうした取組の中で複数の航空会社間での組織再編などの動きも出てきているというふうに承知をしております。
この構想の中で海兵沿岸連隊の創設が言及されるなど、海兵隊の組織再編に向けた議論が行われているものと承知をしております。 他方、この構想の内容につきましては、今後アメリカの国防省内で検討されていくものというふうに理解をしておりまして、アメリカ政府として正式に決定した立場ではないと承知をしております。
なお、来年度予定しております組織再編において新設する輸出・国際局、これは仮称でございますが、につきましては、三百四十四名の体制を整備することを予定しております。
気象庁は、先月、こうした自然災害への対応力を高めるために、気象防災監の新設を始めとする大規模な組織再編を行ったと伺っております。 そこで、気象庁にお伺いをいたします。
どのような農業を目指して組織再編をされるんですか。
○金子(恵)委員 でも、農政改革を更に推進するとして今回組織再編をするわけなんですけれども、輸出・国際局を設置するんですよね。そして、畜産分野においても輸出に力を入れるということですよね。大丈夫ですか。どちらにまず力を入れましょう。
厚生労働省といたしましては、今回法案に盛り込みました社会福祉連携推進法人制度に加えまして、合併、事業譲渡等についての必要な手続等を明示したガイドラインの策定、さらには、組織再編に当たっての会計処理の明確化などの環境整備を進めていきたいというふうに考えております。
また、現在でも社会福祉法人の合併、事業譲渡は可能となっていますが、希望する社会福祉法人が合併、事業譲渡に円滑に取り組めるよう、必要な手続等を明示したガイドラインの策定や、組織再編に当たっての会計処理の明確化などの環境整備を推進していきたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇、拍手〕
時間が迫ってきましたので、質問はこれで終わりにしたいと思いますが、今後、自治体がそれぞれ地域共生社会に対して組織再編をしていくに当たって、各自治体がこれまで支援対象ごとに構築してきた既存の組織をどのように再編していくべきかですとか、それから総合窓口についても、自治体の規模にもよりますけれども、窓口一カ所当たりでどのぐらいの人口をカバーできるのかですとか、そういったところは国全体で何らかの目安が必要だというふうに
また、このような予算の事業を進めつつ、平成三十年十月の文化庁の組織再編に伴いまして、従前、美術館及び歴史博物館のみが所管であったものを博物館全体の所管を文化庁に一元化した、こういうことを踏まえまして、昨年十一月、文化審議会に新たに博物館部会を設置したところでございます。
こうした事業を進めつつ、平成三十年十月の文化庁の組織再編に伴い博物館政策が文化庁の所管となったことを踏まえ、昨年十一月、文化審議会に新たに博物館部会を設置し、総合的な博物館の振興方策の検討に着手したところであり、そこでの検討を踏まえて、今後の博物館支援策をしっかりと講じてまいりたいと思います。
○萩生田国務大臣 文部科学省としては、平成二十九年度の文化芸術基本法の改正、平成三十年度の文化財保護法等の改正及び文化庁の組織再編等を行う中で、文化資源の保存、活用について強力に推進をしてきました。 また、近年、爆買いとも呼ばれる訪日外国人旅行者の消費行動に代表される物の消費から、日本ならではの文化等を体験、体感する事消費への消費スタイルのシフトが見られています。
もちろん、法人税法には、組織再編の場合、あるいは同族会社の場合、組織再編や同族会社の場合には、それを、税効果を否認するような規定はあるんです。実際これを使われた例があって、ヤフー事件。これは、ヤフーさんが組織再編を使って節税をされたんですけれども、これは、組織再編税制で、最高裁、平成二十八年で税効果は否認されています。ヤフーさんは敗訴しました。
この制度は、平成十四年度の導入から十数年たっておりますけれども、企業グループがみずからの一体的経営を進展させ、競争力を強化する中で有効に活用されてきたと認識しておりますけれども、一方で、親法人に情報等が集約していないですとか、税額計算が煩雑で修正、更正に時間がかかり過ぎるですとか、あるいは、組織再編税制と若干の違いがあって中立性が損なわれている部分があるといった御指摘がございました。
しかしながら、組織再編の前後でその経済実態に実質的な変更がない場合や強制的な株式の譲渡である場合には、例外的に課税の繰延べなどを認める組織再編税制というものが設けられているところでございまして、その中で、株式交換につきましては、単なる資産の移転ではなく、特別決議に基づき実質的に強制的な株式の譲渡が起こることによる株式の移転でございまして、株主の投資が事実上継続していると考えられることから、課税の繰延
改正法案では、株式交付という買収の手法を新たな組織再編行為として新設しようとしています。株式交付とは、買収会社が対象会社を子会社とするために、対象会社の株式を譲り受け、その株式の譲渡人に対して対価として買収会社の株式を交付するという、そういう制度となります。
それに対して、組織再編の方から出発すると、株主間、親会社の株主間の利害調整は、親会社となるべき会社の株主間の利害調整は組織再編並みに特別多数決という形で行う、子会社となるような会社の側は株主が自発的に株式を差し出すという形で、やや不完全な形の組織再編になぞらえてつくるという形であれば、比較的現行法の枠の中で、大きな論理的な飛躍がないまま導入できると考えられたのが基本的な発想なのではないかと思います。
今回は組織再編の中で株式交付も入っているわけですけど、強制的にやる組織再編とはまた別に、任意の動きとしての株式交付、これはまた、現物出資とかそういう方面でも議論するべき話だったんじゃないかというような意見もあるかと思いますけど、最終的には組織再編の中の一つとして株式交付入っているんですが、この辺りの経緯等、もし議論の中でありましたら教えていただければ。
今回の改正法案では、この場合に、A社側で組織再編手続をとることによって募集株式発行等の手続はしなくてよいということにし、それを株式交付と呼んで、新しい制度として新設するものです。改正の趣旨は、事業再編等の円滑化に資するというものです。 以上、今回の改正法案における主要な改正事項について述べさせていただきました。
改正法案における株式交付は、買収会社がその株式を対価として対象会社を買収しようとしたいが、対象会社を完全子会社化することまでは望んでいないという場合における買収の手法を新たな組織再編として新設しようとするものです。対象会社を完全子会社にしたい場合の制度としては、既に組織再編の一環として株式交換制度が用意されておりますので、今回の株式交付はいわばミニ株式交換と言うことができます。
冒頭の質問で、今回の法的性質、組織再編類似の行為だという話もありましたので、ぜひ積極的に御検討いただければなというふうに思います。 それから、これはもう質問ではないんですが、せっかく政務官がいらっしゃるので、もう一つ要望として。 課税の繰延べに関して、株式交換のときもそうなんですけれども、株以外にも、現金も交付するという場合もあると思うんです。
ただ、こちら、ちょっとよくわからない点がありますので、前提としてお聞きしたいんですけれども、この株式交付、よく見ると、株式交付の計画の作成というものが必要だということで、組織再編行為なのかなと思いつつ、しかし、よく聞くと、買われる会社の株主と親会社になる会社との間の譲渡契約だというふうにも言われています。 ということで、これは法的な整理をちょっとしていただきたいなと。
株式交付につきましては、委員御指摘の組織再編行為と取引行為、二つの性質をあわせ含むものというふうに整理されております。 株式交付の制度は、株式交付親会社と株式交付子会社との間に親子会社関係を創設するために、株式交付子会社の株式を取得する対価として株式交付親会社の株式を交付することを認めるものでございまして、現行法上、既に存在している株式交換の制度と類似しております。
農協の組織再編結果いかんにかかわらず、この農林中金の運用が系統信用事業全体に及ぼす影響関係にありますことから、農林中金の運用状況を農林水産省といたしましてはしっかりと注視をしてまいりたいと存じております。
農協の組織再編の結果いかんにかかわらず、農林中金の運用が系統信用事業全体に影響を及ぼす関係にあることから、農林水産省といたしましては、農林中金の運用状況というものを注視をしてまいりたいと存じます。
順番に質問をさせていただきますけれども、まず支払基金の組織再編のことについて質問をさせていただきたいと思います。 以前から支払基金のレセプト審査に地域差があるというふうなことがよく言われておりました。地域独自の審査基準を認めることで審査が地域によって違いが出てくる、甘いところもあるというふうなことも指摘されていたと思います。
まず、都道府県労働局の雇用環境・均等部室の職員でございますが、平成二十八年度に大幅な組織再編をしております。当初、平成二十八年の段階では常勤職員数六百九十名でございます。平成三十年度末に七百四名ということで、十四人増加ということになっております。 それから、非常勤の方に対する夏季休暇、病気休暇の状況でございますが、非常勤の休暇制度につきましては人事院規則で定められております。
それから、お尋ねの行政組織再編のあるべき姿につきましては、行政組織の再編を行う理由は実は様々であるというふうに認識をいたしておりますけれども、今回のように、広域調整事務の効率化やあるいはスケールメリットの確保のための再編は十分に合理的なものであるというふうに考えております。
御出身の県でもございます四国、本当に皆さんが安心できるような、やはり、我々は組織再編とかなんとかを反対するものではないんですけれども、やっぱり国民の皆さんの不安が払拭されないままの統廃合というのは私は決して望ましいものではないと思っておりますので、是非その辺について、山本大臣は御出身の部分でもございますから、結局、周辺よく御承知だと思いますので、よろしく御検証もいただければと思います。